9月29日の東京高裁判断を高く評価する

一昨日の9月29日、東京高裁は「首相の靖国参拝は私的参拝」と判断しました。
首相参拝は『私的』 東京高裁(東京新聞)

 憲法の信教の自由に違反する小泉純一郎首相の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、千葉県内の戦没者遺族や宗教者らが、国と首相に一人十万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十九日、東京高裁であった。浜野惺(しずか)裁判長は「首相としての公式参拝に当たらず、訴えは前提を欠く」と述べ、原告の訴えを退けた。憲法判断はしなかった。

 浜野裁判長は判決理由で「小泉首相公式参拝と受け取られることを避けるため、(終戦記念日の)八月十五日を断念して十三日に私的に参拝した。個人的な宗教上の行為か、儀礼上の行為というべきだ」と述べ、私的参拝と判断した。

 そのうえで「公的参拝を前提とした賠償請求には理由がない」として原告側の訴えを退けた。

私は、憲法20条第1項の冒頭「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」にある通り、首相といえども靖国に参拝する自由は守られるべきだと思っています。この意味で、東京高裁の判断を高く評価します。