まずは憲法第20条を引用

第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

改めて条文を読んでみると、明瞭な文章に思えるのですが、解釈の違いによって異なる意見が生じています。憲法改正の際、20条改正も議論されるのでしょうが、どのように改正しても論争は終結しないと思います。